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防災システム

システム・設備の保守・点検

日信防災のメンテナンス 「CS点検」

Customers Satisfaction & Safety

法定点検だけでなく、年間を通じてサポートしてこそ真の点検と考えます。

  • 寿命部品の定期交換をご提案します。
  • 消防法改正情報や新製品などの情報をご提供いたします。
  • 防災システムを知り尽くしたプロが選任します。
  • 消防法に関するご不明な点はご相談ください。
  • リニューアル工事などもお任せください。

お客さまのシステムを知り尽くしたメーカーならではのベストプランをご提供いたします。

消防設備点検

消防設備等の点検は、消防設備士または総務省令を定める資格者に行わせなければならない(消防法第17条の3の3)とあり、消防設備等の種類及び内容により1年以内で、消防庁長官が定める期間毎に行う(消防法施行規則第31条の6)もので、表のようになります。

消防用設備等の種類等 点検の内容及び方法 点検の期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、
誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備
機器点検 6月
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、
屋外消火栓設備、自動火災報知設備、漏電火災警報器、
非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、
連結散水設備並びに連結送水管、ガス漏れ火災警報設備、
総合操作盤、パッケージ型消火設備並びにパッケージ型自動消火設備
機器点検 6月
総合点検 1年
動力消防ポンプ設備 機器点検 6月
総合点検 1年
非常電源
(配線の部分を除く)
非常電源専用受電設備又は蓄電池設備 機器点検 6月
総合点検 1年
自家発電設備 機器点検 6月
総合点検 1年
配線 総合点検 1年

点検結果の報告期間

防火対象物
(消防法施行令別表第1)
点検結果の
報告期間
防火対象物
(消防法施行令別表第1)
点検結果の
報告期間
(1) イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
  等
1年に1回 (9) イ 蒸気浴場、熱気浴場その他
  これらに類するもの
1年に1回
ロ 公会堂、集会場等 ロ イに掲げる公衆浴場以外の
  公衆浴場
3年に1回
(2) イ キャバレー、カフェ、ナイトク
  ラブ等
(10)   車両の停車場、船舶又は航
  空機の発着場
ロ 遊技場、ダンスホール等 (11)   神社、寺院、教会等
ハ 性風俗特種営業店舗等 (12) イ 工場、作業場等
ニ カラオケボックス等 ロ 映画スタジオ、テレビスタ
  ジオ
(3) イ 待合、料理店その他これらに類
  するもの等
(13) イ 自動車車庫、駐車場
ロ 飲食等 ロ 飛行機又は回転翼航空機の
  格納庫
(4)   百貨店、マーケットその他の物
  品販売業を営む店舗又は展示場
  等
(14)   倉庫
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所等 (15)   前各項に該当しない事業場
 (事務所、銀行、裁判所等)
ロ 共同住宅等 3年に1回 (16) イ 特定用途を含む複合用途防
  火対象物
1年に1回
(6) イ 病院等 1年に1回 ロ イ以外の複合用途防火対象
  物
3年に1回
ロ 老人ホーム、救護施設、乳児
  院、障害者施設等
(16の2)   地下街 1年に1回
ハ 老人デイサービスセンター、更
  生施設、助産施設、保育所等
(16の3)   準地下街
ニ 幼稚園又は特別支援学校等 (17)   重要文化財、重要有形民俗
  文化財等
3年に1回
(7)   学校 3年に1回 (18)   延長50メートル以上のアー
  ケード
(8)   図書館、博物館、美術館等  
  :特定防火対象物   :非特定防火対象物

既設の自動火災報知設備機器の更新について(一般社団法人 日本火災報知機工業会の資料から引用)

防災設備に使用されている電気部品・ユニットは、一般の電気機器と同様に設置後の時間経過とともに劣化・磨耗していきます。設置されてから24時間火災を監視し続けている防災設備の機能・性能を維持するには寿命部品の定期的な交換が必要となります。

主要機器の更新を必要とする目安
  • ●受信機------------------------------------15年(※20年)
    (※電子機器部品を多用していない機器)
  • ●煙式感知器----------------------------------10年
  • ●熱式感知器(半導体式)----------------------------10年
  • ●熱式感知器----------------------------------15年
  • ●発信機------------------------------------20年
  • ●地区音響装置---------------------------------20年

交換推奨年数(一般社団法人日本火災報知機工業会資料による)

電気部品 ・ユニット 交換推奨年数
スイッチング電源 5年
無停電電源装置(UPS)本体 6年
シール鉛蓄電池 (UPS 用 を含む) 3年
冷却 ファン(UPS 用 を含む) 3年
ニッケルカドミウム蓄電池 5年
CRTディスプレイ 4年
LCD(液晶ディスプレイ) 5年
プラズマディスプレイ 5年
ELディスプレイ 5年
ハードディスク 4年
フロッピーディスクドライブ 5年
プリンター 5年
  • 注1 交換推奨年数は、この間の電気部品・ユニットおよび自動火災 報知設備等の機能・性能を保証す
     るものではありません。
  • 注2 交換推奨年数は、取扱説明書どおりに使用し、良好な環境で使用した場合です。
  • 注3 定期交換部品以外の電気部品・ユニットについても経年劣化による故障が発生することがありま
     す。
  • 注4 定期交換部品の修復を行う時は、取付け方法、設定方法などが機器により指定されている場合があ
     りますので、詳細は防災機器メーカーにお問合せ願います。
  • 注5 電気部品・ユニットの一部には仕様の違いにより交換推奨年数が異なる場合がありますので、詳細
     は防災機器メーカーにお問合せ願います。
  • 注6 自動火災報知設備等は、設置経過年数により部品の生産終了が多くなり、定期交換部品を含めた電
     気・電子部品の供給ができなくなることがあります。この場合は自動火災報知設備等の更新(リニ
     ューアル)が必要となります。
  • 注7 自動火災報知設備等の更新時期については、一般社団法人日本火災報知機工業会の資料「既設の自
     動火災報知設備機器の更新について」をご参照願います。
  • 注8 自動火災報知設備等以外の消防用設備についても、上記定期交換部品を使用している場合は、交換
     を推奨します。

防火対象物定期点検報告が義務となる建物

防火対象物点検

建物の用途が政令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 1. 収容人員が300人以上のもの
  • 2. 収容人員が30人以上300人未満のもののうち、特定一階段等防火対象物、〔特定用途(1)項から(4)項まで(5)項イ、(6)項又は(9)項イが3階以上又は地階に存し且つ、避難階又は地上に直通する階段が1つしかないもの(屋外階段等であれば1つでもかまわない)〕に該当するもの
点検報告の流れ

点検報告の流れ 解説図

防災管理点検報告が義務となる建物

防災管理点検

  • 1. 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5) 項イ、(6) 項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で次のいずれかに該当するもの

  • (1)地階を除く階数が11以上で延べ面積1万㎡以上
  • (2)地階を除く階数が5以上10以下で延べ面積2万㎡以上
  • (3)地階を除く階数が4以下で延べ面積5万㎡以上

  • 2. 消防法施行令別表第一(16)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存在する場合)で次のいずれかに該当するもの

  • (1)地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの
    • ア 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が11階以上存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が1万㎡以上
    • イ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上10階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万㎡以上
    • ウ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が4階以下に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が5万㎡以上
  • (2)地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
    • ア 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が5階以上に存在し、当該部分の全部または一部の床面積の合計が2万㎡以上
    • イ 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部は4階以下に存在し、当該部分の床面積の合計が5万㎡以上

  • 3. 消防法施行令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000㎡以上

点検義務有無の例

点検義務の有無 解説図

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