駐車場法 第1章 総則
第2条(用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- (1)路上駐車場:駐車場整備地区内の道路に一定の区画を限って設置される自動車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。
- (2)路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。
- (3)道路:道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。
- (4)自動車:道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
- (5)駐車:道路交通法第2条1項第18号に規定する駐車をいう。
駐車場法施行令 第2章 路外駐車場
第6条(適用の範囲)
この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものに適用する。
第7条(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)
- 5 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。
- イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。)1.3m
- ロ その他の路外駐車場又はその部分 2m
第8条(車路に関する技術的基準)
- 1 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
- 2 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。
- イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2.75メートル(前条第1項第5号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあっては、1.75メートル)以上
- ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあっては、2.25メートル)以上
- ハ その他の自動車の車路又はその部分 5.5メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあっては、3.5メートル)以上
- 3 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあっては、次のいずれにも適合する構造とすること。
- イ はり下の高さは、2.3メートル以上であること。
- ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあっては、特定自動二輪車を3メートル以上の内のり半径で回転させることができる構造)であること。
- ハ 傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと。
- ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
第9条(駐車の用に供する部分の高さ)
建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、2.1メートル以上でなければならない。
第14条(警報装置)
建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。