消防用設備等の定期点検に関する法令(抜粋)
消防法
〔消防用設備などの設置・維持と特殊消防用設備などの適用除外〕
第十七条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備など」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
〔消防用設備など又は特殊消防用設備などの点検及び報告〕
第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備など又は特殊消防用設備など(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備など又は特殊消防用設備などの機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
〔消防用設備など又は特殊消防用設備などの設置維持命令〕
第十七条の四
消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備などが設備など技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備など技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
- 2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備などが設備など設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備など 設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
- 3 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
〔消防設備士〕
第十七条の五
消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備など又は特殊消防用設備などの工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。
- 一 第十条第四項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等
- 二 設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等
〔罰則〕
第四十四条
次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。
- 十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合も含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十二 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者
消防法施行令
〔消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等〕
第三十六条
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、表第(二十)項に掲げる防火対象物とする。
- 2 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
- 一 別表第一(ー)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、( 十六) 項イ、(十六の二) 項及び(十六の三) 項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
- 二 別表第一(五)項口、(七)項、(八)項、(九)項口、(十)項から(十五)項まで、(十六) 項目、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延ベ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
- 三 前二号に掲げるもののほか、別表第(一)項から(四)項まで、( 五)項イ、(六)項又は(九)項イに椙げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、一)以上設けられていないもの
〔消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備〕
第三十六条の二
法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等( これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。) の設置に係る工事とする。
- 一 屋内消火栓設備
- 二 スプリンクラー設備
- 三 水噴霧消火設備
- 四 泡消火設備
- 五 不活性ガス消火設備
- 六 ハロゲン化物消火設備
- 七 粉末消火設備
- 八 屋外消火栓設備
- 九 自動火災報知設備
- 九のニ ガス漏れ火災警報設備
- 十 消防機関へ通報する火災報知設備
- 十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る)
- 十二 救助袋
- 十三 緩降機
- 2 法第十七条の五の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に褐げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備(屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。)とする。
- 一 前項各号に掲げる消防用設備等(同項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、同項第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)
- 二 消火器
- 三 漏電火災警報器
消防法施行規則
〔消防用設備など又は特殊消防用設備などの点検及び報告〕
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備などの点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
- 2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備などの点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
- 3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備など又は特殊消防用設備などの工事、整備などの経過一覧表その他消防用設備など又は特殊消防用設備などの維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備などにあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
- 一 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物 1年に1回
- 二 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項までに掲げる防火対象物 3年に1回
- 4 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
- 5 法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備など又は特殊消防用設備などの種類は、消防庁長官が定める。
- ・消防予第172号(平成14年6月11日)→以後、一部改正が都度行われている
消防用設備等の点検基準は、平成14年3月消防庁告示第2号および第3号により、従来の外観、機能、作動点検が「機器点検」として統合されるなどの改正が行われ、それをうけて、点検要領は全ての消防用設備等について改正されたもの。 - ・消防庁告示第9号(平成16年5月31日)→以後、一部改正が都度行われている
消防法施行規則第31条の6第1項及び第3項の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定めたもの。 - ・消防庁告示第14号(昭和50年10月16日)→以後、一部改正が都度行われている
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する「点検票」の様式を定めたもの。 - ・消防庁告示第10号(平成16年5月31日)→以後、一部改正が都度行われている
消防法施行規則第三十一条の六第五項の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める。 - ・特殊消防用設備等の点検を行える者は、消防設備士甲種特類、特種消防設備点検資格者です。